「宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取扱いに関するガイドライン」(案)に関するパブリックコメント(意見公募)を開始します
令和3年5月20日
不動産取引に際して、当該不動産で過去に生じた人の死に関する心理的瑕疵について、適切な告知や取扱いに係る判断基準がなく、取引現場の判断が難しいことで、円滑な流通、安心できる取引が阻害されているとの指摘があります。
国土交通省では、過去に人の死が生じた不動産において、当該不動産の取引に際して宅地建物取引業者がとるべき対応に関し、宅地建物取引業法上負うべき責務の解釈についてガイドラインを定めるべく、不動産取引における心理的瑕疵に関する検討会を設置して検討を進めてきたところ、この度、同検討会における議論を踏まえ、標記ガイドライン(案)をとりまとめました。
つきましては、このガイドライン(案)について、広く国民の皆様の御意見を頂戴すべく、パブリックコメント(意見公募)を開始しますので、お知らせいたします。
※国土交通省ホームページより抜粋
どういうこと?
まあ簡単に言えば不動産の売買や賃貸時にその物件でまあ自殺があったり、事件事故があった場合に我々仲介する不動産会社はそれを告知しないといけないですよ。
みたいになってます。
まあ健全なところならちゃんと説明してます。
それをどこまで遡って説明するの?
みんなに聞いてラインを決めませんか?
みたいな感じになってきてます。
これで自殺なら何年前までは説明義務、事件は〇〇年、普通に病気で死亡は説明義務なし...
みたいに決まるんでしょうかね。
しばらくこの件について今後追ってみようと思います。
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