不動産大好きRのブログ

リノベーションの解説や不動産の事、たまに食べ物や音楽など好きなことを書いてるブログです

不動産の「新表示規約」で変わったことがあります

よく不動産の物件案内に

「○○駅から徒歩5分の駅近物件!」

みたいなのを見かけると思います。

例えば分譲地の場合、一番駅に近い物件の距離が徒歩2分だとすると、その徒歩2分という表示でも問題ありませんでした。

しかし9月からは、分譲地内で駅まで一番近い物件が徒歩2分、駅まで一番遠い分譲地内からの徒歩が5分だった場合は、

「○○駅まで徒歩2分から5分」と表示しなければいけなくなりました。(図1の上図参照)

図1

まあ松山エリアでは少ないですが、敷地内に複数の分譲マンション棟がある場合も同じ解釈となります。

図1の下写真のように距離で表示する場合も同じくです。

 

また、「○○駅から徒歩○分」ではなく「○○駅まで徒歩○分」ともなってます。

 

図2

そしてアパートやマンションの場合は建物の出入り口を起点とすることが明文化されました。

大型マンションの場合敷地からエントランスまで距離がある場合に誤解を生じさせないためとも言えます。

 

あと面白いことも見つけました。

図3

よく分譲マンション棟の名前に「○○通り」「○○海岸」と言うのがついてましたが、基本的にはそのネーミングの物件から徒歩で行ける範囲の距離感であればなんとなくネーミングできていました。

しかしこれも街道なら直線で50メートル以内、海とかなら300m以内と決まりました。

(図3参照)

ひょっとしたら今あるマンションの「○○マンション○○通り」の「○○通り」は当てはまってないのも結構あるかも。

 

 

さて今回の記事はハトのマークの全宅連の機関紙「リアルパートナー11月号」から作成いたしました。

写真も使用しております。

結構毎月楽しみに読んでる機関紙なんです。

業界の方しか読めないのかな?

でもちょっと役に立つこととかは今後もこちらでご紹介いたします。

 

このブログは日々の何でもないことや、不動産の仲介物件の解説、リノベーションのアイディアや施工事例、不動産購入の知識を増やすためのお話等々幅広く、また好きな音楽の事や本などもテーマで書いております。

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記事作成:R.SAKAMOTO(坂本)

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